経営が順調な持分あり医療法人の場合、将来の事業承継で⼤きな問題に直面することになります。
出資者同士の争いや資金繰りの悪化を招く「経営リスク」と、出資に対する多額の「相続税・贈与税」の納税の問題です。期限までに厚生労働大臣の認定を受けることにより、将来の事業承継の問題を解決することが可能です。
認定医療法人制度について、下記の流れに沿ってご提案させていただきます。
事例1)大学病院に勤務されている理事長のご子息が将来クリニックを承継することが決まり、将来の事業承継に備えて認定医療法人制度を活用して持分なし医療法人へ移行。
事例2)純資産15億円の医療法人の出資持分の大半をお持ちの前理事長がお亡くなりになり、そのままでは多額の相続税の納税が予測される。そこで、相続税の申告期限までに厚生労働大臣の認定を受けることにより、多額の相続税の納税を回避。
事例3)理事長のご子息が将来病院を継いでくれるか不明であるため、M&Aも視野に入れて将来の承継を検討されている。ただし、そのままでは将来多額の相続税を負担しなければならないため、親族内承継と第三者承継の両方を視野に入れた上で、認定医療法人制度を活用して持分なし医療法人へ移行。
事例4)理事長とそのご子息が医療法人の分院をそれぞれ運営されているが、出資持分はほとんどお父様が所有。ご子息の分院の経営が順調であればあるほど、ご子息への将来の相続税負担が増す構造になっていたため、認定医療法人制度を活用して持分なし医療法人へ移行。
主に医療機関を中心に、下記のようなご検討をされている方を対象に、売り手側及び買い手側ともにM&Aアドバイザリー業務を行っております。
M&Aの売り手様の財務状況のデューデリジェンス(調査)をさせていただきます。
買い手様からのご依頼に基づき、売り手様の希望譲渡価額が適切かどうかや、譲渡後に隠れた問題が発覚して損害賠償等に発展することを未然に防止し、円滑なM&Aを実施していただくことを目的としています。
医療法人の会計や税務申告は、一般的な会社と異なり、特殊な内容となっています。
また、一般的な会社にはない医療法人特有の届出や手続きもございます。
これまでの経験を生かして、クリニックや病院の税務会計のみならず、医療法人に内在する問題点を一緒に解決するご提案を積極的に行います。
ヒアリングを行い、貴院のご要望に合わせてお見積りを作成させていただきます。
どうしても認定医療法人制度の要件を満たすことができない場合や、現状の出資持分の評価額は多額ではないが将来の経営リスクや相続税の問題を今のうちに対策しておきたい場合、認定医療法人制度とは別の方法での持分対策のご提案をいたします。
また、持分以外の財産全体について、①洗い出し②相続税の試算③承継方法のご提案を行い、実行支援をさせていただきます。
持分や財産の規模等に応じて、個別にお見積りを作成させていただきます。
事例1)保有資産の多くが病院や老健の土地建物である持分あり医療法人について、将来の経営リスクに備えるため、持分なし医療法人へ移行。
事例2)理事長とご子息がそれぞれ分院を運営されているが、それぞれの経営方針を尊重した運営のため、医療法人を分割することとなった。
事例3)理事長所有の土地を医療法人に賃貸していたが、医療法人が持分ありから持分なしへ移行することにより、土地についての将来の相続税負担の考え方が大幅に変わることになり、土地についての新たな相続対策をご検討。
事例4)医療法人の経営安定化のために理事長が医療法人に追加出資を行ったうえで、将来の経営リスクに備えるために持分なし医療法人へ移行。
「結局のところ、医療法人成りして得なの?損なの?」
そんな疑問を解消させていただけるご提案をさせていただきます。
また、ご契約後は医療法人成りの手続きのみならず、医療法人成りに伴う税務対策や運営上のご提案まで合わせて実施させていただきます。
下記の流れに沿って医療法人成りのご提案をさせていただきます。
事例1)顧問税理士からは、「所得3,000万円が医療法人成りの目安」と言われ、医療法人成りを考えていなかったが、実際は現在の所得でも医療法人成りするメリットは十分にあったため、医療法人成りを実施。
事例2)医療法人成り後の解散時の残余財産の帰属について誤解を解消し、医療法人成りを実施。
事例3)地域医療の維持や将来の医院の存続のためには医療法人成りが不可欠であると考えていた。ただ、医療法人制度についてきちんとした説明をしてくれる専門家がいなかったため、医療法人成りに二の足を踏んでいた。そこで、医療法人成りのメリットデメリットについてきちんと説明をうけ理解したうえで、医療法人成りを実施。