注意しないと来年の7月まで待たなければならなくなります!
例えば7月決算の持分あり医療法人が、今月に認定医療法人化の意思決定をした、または検討している場合の注意点は下記のとおりです。
①認定の9要件のうち、決算数値を基に判断される要件の充足
特に遊休財産対策に注意です。要件を満たさない場合、来年の7月まで待つ必要が出てきます。例えば現状遊休財産要件を満たさないクリニック等の場合でも、役員退職給付引当金を決算整理仕訳で計上すれば遊休財産要件を満たす可能性があります。
(出典:厚生労働省ホームページ)
②役員報酬の額を次年度期首から3か月以内(10月まで)に改定
認定上は申請前までに要件に沿った金額以下の役員報酬の額であればよいのですが、原則として3か月以内に毎月の役員報酬額を変更しないと法人税の損金不算入額が生じてしまいます。
③認定の9要件のうち、上記①②以外の要件を認定申請前に充足
よくある要改善事項は下記のとおりです。
- 役員貸付金の解消、奨学金等の規程整備
- 役員車両の私的利用(例:恒常的な通勤での利用)
- 役員社宅の解消、従業員社宅の規程整備
- リゾート施設
- 理事長やMS法人からの賃貸不動産の過大賃料の是正、賃貸借契約書の整備
- MS法人と医療法人との役員兼務、適正な取引へ是正、取引契約書の整備
- その他各種規程の整備(役員報酬規程、役員退職慰労金規程、診療報酬規程、自由診療規程)
- 減価償却引当特定預金や特定事業準備資金の検討