持分なし医療法人はM&Aで不利なのか?

はじめに

 平成19年4月以降は持分なし医療法人しか設立できなくなったことから、「持分あり医療法人の方がM&Aでは有利なのでは?」とか「持分なし医療法人はM&Aで買い手がなかなかつかないのでは?」といったご相談を多く承ります。

 ただ実務では、持分なし医療法人のM&Aも活発に行われています。

 医療法人の持分の有無とM&Aとの関係性についてみていきたいと思います。

1,持分の有無の譲渡対価への影響

 結論から申し上げると、持分の有無がM&Aの譲渡対価に直接的な影響を及ぼすことはありません。

 M&Aにおける譲渡対価は、一般的には「時価純資産額+のれん代」を土台として売り手と買い手の交渉により決まっていきますが、「時価純資産額」も「のれん代(※)」も、持分の有無には影響されません。

 買い手側で持分の有無を特に気にしない場合も多いですが、中には「現在は設立することができない」という理由で持分ありを希望する買い手がいる一方、買い手側の持分なし医療法人と合併を考えていたり買い手側で親族内承継を検討していることから持分なしを希望する場合もあります。

※のれん代として「修正後当期純利益(又はEBITDA)の〇年分」といわれますが、買い手がファンドなどの場合は、診療圏内の人口動態や診療報酬の動向などから係数を決まる場合もあります。

2,持分の有無のスキーム選択への影響

 M&Aにおける譲渡対価の清算方法(譲渡スキーム)として、持分あり医療法人の場合は、①出資持分譲渡②役員退職金による清算③社員の退社による持分の払戻の3つの方法から選択することができますが、持分なし医療法人の場合は②の役員退職金による清算の方法しか選択できません(逆に言うと、持分なし医療法人でも役員退職金による清算によりM&Aをすること自体は可能であり、持分なし医療法人はM&Aが出来ないという訳ではありません。)。

 売り手側は税効率を考えて出資持分譲渡と退職金による清算をハイブリッドで選択したいと考える(もしくは設立時出資額だけ出資持分譲渡とする)傾向がある一方、買い手としては譲渡対価の資金調達の関係やM&A後の役員退職金の損金を繰越欠損金として買い手の利益と相殺することや、出資持分の投下資本回収の観点からできるだけ役員退職金で清算したいと考える傾向があります。

 なお、過度な役員退職金の支給は、法人税の損金算入限度額を超える部分の金額が損金不算入となるだけでなく、配当類似行為として医療法54条に抵触(※)する可能性があるため注意が必要です。 

※制度上は20万円以下の過料の対象となるだけでなく、「立入検査・報告徴収⇒改善命令⇒業務停止命令or役員解任勧告⇒認可取消」となる可能性もあります。

3,認定による持分なし移行のM&Aへの影響

 出資持分の相続税の問題を回避するため認定医療法人化で持分なし医療法人へ移行したが、親族が誰も承継しないこととなり移行から6年経過しない間にM&Aをすることとなった場合、譲渡対価の額を清算しきれない場合があります。認定の要件の1つに「役員報酬が不当に高額ではない(支給基準を定めている)こと(※)」という要件があり、原則として役員退職金も「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率(例:理事長3、理事2、功労加算30%など)」が上限となってきます。例えば譲渡対価が10億円として合意された持分なし医療法人のM&Aで、理事長の最終報酬月額が416万円の場合、勤続年数が80年超必要となります。

 このような場合、移行から6年経過するまではエスクローにより譲渡対価相当額を担保しておいて、6年経過後に売り手が理事長を退職して役員退職金を支払う方法などが考えられます。

※役員給与として年間3,600万円以下(医師としての実績を勘案して場合によっては医師給与と合わせても5,000万円以下)が目安と考えられています。

 なお、M&Aにおける買い手側で将来の親族内承継を見越して、M&A後に認定を受けて持分なし医療法人へ移行するケースもあります。

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