個人診療所において、1年間の社会保険診療報酬が5,000万円以下で、かつ事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が7,000万円以下の場合、確定申告において実際の経費額に替えて概算経費額で申告することができます(租税特別措置法26条、以下「措置法」。)。
計算が簡便であることに加えて、実額経費よりも概算経費の方が大きい場合も多くあります。
個人診療所の確定申告で措置法の概算経費を使う場合は特に下記の3点に注意が必要です。
とくに窓口収入は、実際に患者さんから受け取った金額が本来受け取るべき金額より少ない場合がほとんどです。そのため、実際に受け取った窓口収入と保険者からの振込を1年分合計したら5,000万円以下でも、本来受け取るべき窓口収入になおすと5,000万円を超える場合もあり得ますので要注意です。
例えば歯科は自由診療収入金額が大きいところが多く、小児科もワクチンなどの自由診療収入が多いため、保険診療は5,000万円以下でも自由診療と合わせると7,000万円を超える事があるので要注意です。
自由診療のみの経費は概算経費に上乗せして経費計上出来ます。例えばインフルエンザ等の予防接種のワクチン仕入れや歯科における自由診療の薬品や材料費、消費税や個人事業税などが該当します。措置法を使っているクリニックはワクチン仕入れの集計は必ず行いましょう。
個人診療所で配偶者に給与を支払って必要経費として計上している開業医の先生方は多いと思います。
この給与(青色事業専従者給与)は個人開業医の税務調査で最も指摘されやすい項目の1つといえます。
必要経費に算入するためには期限までに届出を提出することは必須ですが、その他に税務調査で指摘されやすい事例をいくつかご紹介します。
例えば遠方に暮らすご両親などへ給与を支払っていても必要経費には算入できません。
法人税の過大役員給与に対して、個人事業主における高額な専従者給与は指摘を受けやすいと考えられます。
看護師や薬剤師等の資格があればある程度は認められやすいですが、それでも医師等の資格でない限り1,000万円を超える金額は指摘を受ける可能性が高いと考えられます。
未払の場合は必要経費への算入は原則として認められません。
開業前から使用している車両を開業後に往診等事業で使用している場合は、その車両の減価償却費のうち事業供用分を必要経費に計上することが出来ます。
詳細な計算方法はこちらの国税庁ホームページをご参照ください。
▼参照:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
法人だけでなく個人診療所でも、前年より従業員給与が増えているなどの一定の要件を満たしていれば、賃上げ促進税制を活用して税額控除を受けることが出来ます。
キャリアアップ助成金などの給与等に充てるための助成金は対象から除く必要がありますが、ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料、介護職員処遇改善加算などは対象に含まれます。
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