(一部の場合を除いて)節税になりません。むしろ増税になることが多いです。
医療法人単体経営に比べて、MS法人を併設した場合、下記の通り納税額が増加します。
(※都道府県や市町村により税率や均等割の額は異なる場合があります。)
ただし、下記の納税は軽減されます。
医療法人で認められていない業務を行う目的であればメリットがあります。 ただし、節税目的、資産管理・所得分散目的であればメリットはほとんどないケースが多いと考えられます。
医療法人は医療法上その行うことが出来る業務が限られています。 例えば(社会医療法人を除いて)不動産業はできません。
▼厚生労働省ホームページ「医療法人の業務範囲」
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000901066.pdfそこで、医療法人で認められていない業務をMS法人で行うために設立することが考えられます。
ただし、節税についてはあまり意味がないと考えられます。
MS法人があっても認定を受けることはできますが、一定制限があります。
MS法人を併設している場合で認定を受けようとするときは、下記の2点を改善する必要があります。
①医療法人とMS法人で役員を兼務している人がいる場合は、兼務解消
②医療法人とMS法人で取引がある場合は、取引の相手方の選定理由や、取引価額の決定方法についての説明(入札や同業他社との見積もりによる比較)
(厚生労働省「持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度のQ&A」より)
医療法人とMS法人との取引は、認定を機に見直してみると、不動産賃貸や備品の共同購入等を除いて、結局納税が増えているだけであまり必要ないものが多いため、取引の解消に至ることが多いです。
本稿についてのご質問や医療法人の事業承継についてのご相談がございましたら、下記の弊所ホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。