【医療法人の事業承継】医療法人の不動産の所有者は法人or個人のどちらがよいのか?

医療法人の不動産の所有者と事業承継

医療法人の事業承継で出資持分と同様に考えないといけないものに、病院や介護施設・クリニック等医療法人で使用している不動産があります。

開業医のお客様から「不動産は医療法人所有か個人所有か、どちらが良いですか?」とご質問いただくことが多々あります。

今回はこちらについて考察してみたいと思います。

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医療法人をM&Aで承継するケース

理事長個人が医療法人使用不動産を所有して医療法人に賃貸しているケースが大半であると考えられますが、これは法人成りの際に不動産も法人に移動させてしまうとイニシャルコスト(不動産取得税、登録免許税、個人での譲渡所得や消費税の課税、法人での法人税課税等、鑑定費用、登記費用等)が多額にかかることと、その時点では将来の承継方法がまだ明確ではないことが理由であると思われます。

あくまでケースバイケースであることを前提として、医療法人をM&Aにより第三者に承継するのであれば、不動産はそのまま個人で所有する方が、承継後も不動産を賃貸し続けて継続的な家賃収入を得るのか、不動産も譲渡の対象とするのかの選択肢が広がると考えられます。

医療法人を親族で承継するケース

(こちらもあくまでケースバイケースであることが前提ですが)医療法人を将来親族が承継するケースであれば、医療法人で使用している不動産は医療法人所有として、認定医療法人化により出資持分なしに移行する方法が納税を最も抑えることが出来るためベターであると考えられます。

なぜならば、(小規模宅地等の特例の適用やその他の減額はあるとしても)法人の出資持分と同様に不動産についても相続した場合に納税資金の裏付けがないため、他の相続財産から工面するか後継者が別途自分で納税資金を準備する必要が生じるためです。

例えば不動産を医療法人に現物出資した後に認定による持分なし移行をすれば(イニシャルコストは生じますが)差し引きで大幅に納税額を軽減することが出来る可能性があります。

多額の役員貸付金や遊休財産を医療法人が所有しているため解消が必要な場合に、不動産を対価として解消することも考えられます。

この場合に、生前に不動産を個人から法人に移すことにより個人の家賃収入が減るため、役員報酬の増額が可能かどうかも検討が必要です。

また、理事長のご勇退後の継続的な収入源として医療法人からの賃貸料を確保しておきたいため生前は理事長個人の所有としておきたい場合でも、遺言書で法人に遺贈する形をとれば、同じくイニシャルコストは生じますが、本来支払うべき相続税を医療法人に払ってもらう形をとることが出来ます。

なお、昨今の不動産価格の急騰により、イニシャルコストのうち個人の譲渡所得税が多額に生じる可能性があるため、取得費を譲渡対価の5%とするのではなく、実際の取得費を明確にしてできるだけ譲渡所得の金額を抑えるようにする必要があります。

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