令和5年9月までの期限であった認定医療法人制度が、正式に令和8年12月末まで延長されることとなりました。
認定医療法人制度は、厚生労働大臣から認定を受けることにより、持分あり医療法人が持分なし医療法人へ移行する際の贈与税課税を回避し、持分あり医療法人の事業承継の際の納税の問題を解決し、資金繰りの悪化や将来の親族間の争いの防止を可能にする制度です。
本来であれば、令和5年9月がこの制度の期限となっていましたが、5月19日に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第 31 号)が公布されたことに伴い、認定医療法人制度が正式に令和8年12月末まで延長されることとなりました。
この制度の延長のためには税法と医療法の2つの法律の改正が必要でしたが、すでに改正されていた税法とともに、医療法についても改正された形となります。
なお、前回の延長時には税制改正と医療法改正にタイムラグが生じ、制度が適用されない空白期間が生じていたことから、すでに相続が発生していた場合の救済措置が規定されていましたが、今回の改正ではその部分は削除されています。
また、持分なし移行後6年間の運営状況の報告のうち最後の期間については、「持分なし移行から5年9か月を経過する日が決算日の翌日から起算して2か月以内の場合には、直前に終了した会計年度の1会計年度前の会計年度を直近の会計年度として報告することも可能とする」旨の改正も行われています。
改めて、認定医療法人制度のメリットデメリットを記載させていただきます。