税制改正法案が可決・成立しました

令和5年度税制改正法案の可決・成立

3月28日に、令和5年度予算とともに、税制改正法案が可決・成立しました。

医療法人の事業承継で特に留意すべき内容は下記のとおりです。

認定医療法人制度の延長

  1. 認定医療法人制度が令和8年末まで延長されます。
  2. 認定後の移行期限が3年から5年に延長されます。

▼認定医療法人について

※なお、令和5年9月までに「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」の改正が前提とされていますが、こちらについては本稿作成段階ではまだ成立していません。

相続時精算課税制度の見直し

  1. 令和6年以降の相続時精算課税制度による贈与について、従来の基礎控除(原則合計で2,500万円)とは別に、110万円を課税価格から毎年控除することができることとなります。
  2. 上記の110万円分の控除した金額は、相続時の相続税の課税価格に加算する必要はありません。

暦年贈与の生前贈与加算期間の見直し

  1. 令和6年以降に通常の暦年贈与により取得した財産の相続税の課税価格へ加算期間について、その相続開始前3年以内であったのが、4年間延長され同7年以内となります(※一定の経過措置あり)。
  2. なお、加算の際には、上記延長期間内の贈与財産の価額の合計額から100万円まで控除することができます。

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